先日、見学に来られた方は「わたしは素人なんで。」と。
そうなんです。
みんな例外なく、最初はみんな素人。
生まれてきたときからプロなのは、ボス・ベイビー(映画)ぐらい!
でも、販売を開始した瞬間からプロに変わるので意識のスイッチも入れ替えないといけないですよね。
お客さんが口にするものを売ってるわけですしね。
お菓子を作るだけではなく、責任感を持って衛生管理も徹底して販売に臨むのがプロ。
今回は、関連するような法律について
著作権侵害
とある手作りマルシェに遊びと視察を兼ねて行ったときのこと。
焼き菓子屋さんではなく、手作りのカバン(ポシェット)のようなものを展示しているブースがあって、「お?これかわいいやん。でも、オッサンかこんなん持ってたら変な人やわなぁ~」なんて、お店の人と談笑してました。
で、そのポシェットで使っている生地の柄が、有名イラストレーターさんのデザインしたものだったんです。
「あれ?このデザインって?」と言うやいなや「そうなんですよ~。これ売ったらアカンっていうの、わたしらも今日知ったんですわ~(T_T)」
とお姉さま。
そして、続けて、こんなことを言うじゃないですか。
「なので、今日だけの出品になるから買って帰って~」って。
こら!結局、売るんか~い!
ええ加減なオバハンはどこにでもいてますな~(^O^)
プロのデザインした生地は普通に売られれています。
その生地を使ってカバンや服を作っても個人利用なら問題ないんですが、それを売ってしまうとアウト~です。
食品表示ラベル
お菓子作りするなら、おなじみの食品表示ラベル。
製造者なら、個包装して背面に決められた情報を表示して載せる義務があります。
ゴールデンウィークに遊びにいったマルシェで買ったお菓子。
後でGoogle MAPで「所在地が店舗なのか?」確認してみたら、あんたの自宅やん。
自宅で許可取ってたらいいんですが、自宅キッチンは100%許可おりませんからね。
自宅内でも、プライベートキッチン以外に専用キッチンを作る場合は許可取れます。
ラベルについては、詳しくはマルシェ出店マニュアルに書いてますのでご参照ください。
効果効能は言っちゃダメ
中医学という学問において、青梗菜(ちんげんさい)は「汚い血を消したり、怪我による腫れ物を消滅させる」効能があるとされています。
そこで、青梗菜を乾燥させて粉末にしクッキーに混ぜる。
販売時に「血をきれいにして怪我の腫れ物が治ります。」と言ったり書いたりしまうとアウトです。
効果や効能がうたえるのは、簡単に言えば、医薬品として厚生労働省の認可を受けた商品に限ります。
だから、認可を受けていないのに「肌が治ります。」とか「毛が生えてきます。」なんて、謳うと簡単に捕まっちゃいます。
たまにニュースでるやつです。
「効果謳ったらあかねんな。ほな、ちょっと言い方変えよか。」ということで、「ガサガサして痒かった肌が、ほら、こんなにすべすべつるつるに。」なんてやるわけです。
これは直接効果を言っていませんが、「暗示している」ことになります。
これもアウトなんです。
言葉を使わず写真で見せてもアウト。
ビフォー&アフター。
医薬品で見るような効果効能に関する表現方法は、著作権侵害や商標権侵害同様にめちゃめちゃ厳しいので気をつけてください。
消費税は取れなくなります
ほとんど人が個人としてお菓子屋さんをやっています。
2023年の10月から消費税を請求できるのは、インボイスというのに登録した個人や事業者だけになります。
ただ、300円の商品を324円(税込)とかで販売したらアカンのかというと、そこは特に罰則がないんです。
消費税を収めていない人も一般消費者から消費税分上乗せ料金にすることはできます。
でも、一般のお客さん相手の販売ではなく、店舗や会社に販売していて、請求書を作るスタイルでやっている場合は、10月からは消費税は取れなくなります。
例えば、お菓子の卸販売などで、先方に請求書を出します。
【請求書】
お菓子1ヶ月分:30,000円
消費税:3,000円
=================
合計請求額:33,000円
こんな感じですね。
10月までは、これでも通りますが、10月以降は、消費税を請求する場合は、インボイスに登録して登録番号のようなものを明記しないといけなくなります。
番号がない人は消費税は請求できなくなります。
請求書を発行する系の販売をやっているメンバーさんは無料で相談に乗っていますので気軽に聞いてくださいね。
最近のお客さんは怖い!?
販売業は25年くらいやってます。
ネットの普及でお客さんの知識って、昔と今は全然違うんです。
簡単に言うと、物知りのお客さんがめっちゃ増えてきたという感じです。
上記のような著作権侵害や医薬品の話、消費税の話。
一般の人でも普通に知っていて、販売側がお客さんからツッコまれるということも珍しくなくなりました。
つまり、販売側が法律に関する大事なことを知らない、ということも多々あります。
当店(通販部)でも、特許にまつわる製品について書いていた部分でNGな箇所があって、お客さんから指摘されたことがあって恥ずかしい思いをしたことがあります。
「知らなかったで済まされる程度のことだったので良かったですが転ばぬ先の杖です。
別に法律の専門家になるわけやないんで、お菓子販売に関連する必要な法律さえつまみ食いしておくだけでOKです。
そして、きっちり守っていたら何の不安も心配もあ~りません。