焼き菓子を作りつつ、コーヒーの焙煎も自分でするという女性。
「珈琲焙煎所で焙煎したコーヒー豆をキッチンで袋詰めして、キッチンの住所を使いたい。」
全然OKです。
当キッチンを使って袋詰めした場合は、キッチンの住所を使ってくさい。
でも、自家焙煎のコーヒー豆の販売は営業届けが必要。
2021年6月よりコーヒー豆の販売には届出が必要に
2021年6月の法改正により、それまでは特に届出が必要なかった食品に対しても、2021年6月以降は届出が必要となりました。
コーヒー豆の焙煎や粉砕しての販売がこれにあたり、2021年6月以降にコーヒー豆を自家焙煎したり、粉砕して販売したりする場合には、管轄の保健所へ「営業届」の届出が必要となっています。
なお、コーヒー豆を挽いたり焙煎したりせず、生豆や他社で焙煎・パッケージ済みのコーヒー粉などを仕入れて店頭販売する場合には、届出の必要はありません。
また、コーヒー豆の販売以外にカフェ営業を行う場合には、営業届とは別に営業許可証の取得も必要です(※2023年4月時点)。
https://www.keycoffee.co.jp/business/kaigyo-navi/recommend/permission-to-sell-coffee-beans/#20216
輸入した紅茶の小分け販売やスパイスの小分け販売とかは、基本、許可はいらないのよ。
「清潔な環境やったら自宅でもいいよ~。👍️」というのが保健所の見解。
ただし、そのへんの事情は変動しているので、この記事の鵜呑みは避けて各自情報収集してね。
最近の製造許可関係の動向としては、今まで「漬物は自宅で漬けて販売可」だったのが、「保健所の許可を得た施設で製造しないと販売できない。」に変わったのね。
無許可製造、ヤミ製造専門の人は別にして、法令遵守の方は、いろいろ情報探ってみてね。
😉
ほんまややこしいわ。
もっとシンプルにしてくれや。
って思うよね~